岡山県相談支援専門員協会 会則
第1章総則 第1条 本会は「岡山県相談支援専門員協会」と称する。
(事務局)
第2条 本会は主たる事務局を岡山県備前市西片上 193-1 地域生活支援センターパレ
ットに置くこととする。ただし、必要に応じてその業務の一部または全部を業 務委託できることとする。
(目 的)
第3条 本会は、日本相談支援専門員協会及び全国都道府県代表者会議と連携しながら、
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく相談支 援専門員として、障がい者の地域生活を支援する目的で、障害者ケアマネジメ ントを基本とした中立、公平な相談支援を実践するとともに、自らの資質の向 上に努めることをもって、障害者の自立した生活支援に資することを目的とす る。
(事 業)
第4条 本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 障がい者ケアマネジメントの啓発、普及を図る事業 (2) 障がい者ケアマネジメントにかかる調査、研究事業 (3) 相談支援専門員の研修にかかる事業
(4) 災害時、相談支援専門員派遣にかかる事業
(5) 相談支援専門員の交流、親睦を図る事業
(6) 日本相談支援専門員協会に関する事業
(7) 全国都道府県代表者会議に関する事業
(8) その他、本会の目的を達成するために必要な事業
(名 称)
第2章会員
(会 員)
第5条 本会の会員資格は次の2種類とする。
(1)正会員
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 5 条 16 項に
規定する相談支援事業を実施する相談支援専門員であって本会の目的に賛同す
る者。
・ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律で規定された相
談支援従事者初任者研修を修了した相談支援専門員の資格を有する者であって 本会の目的に賛同する者。
(2) 賛助会員
・ 本会の事業を賛助する者。
(会 費)
第6条 本会の会費は次の通りとする。
正会員 年額 3.000 円
賛助会員 年額1.000円 ※また、希望する者は岡山県相談支援専門員協会を窓口にして、別途年会費 2,000 円を支払うことで、日本相談支援専門員協会への加入ができることとす る。
(入会資格)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
(1) 会員として入会しようとするものは、その旨を文書で事務局まで申し込 むものとし、会長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならな い。
(2) 会長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書 面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。 (2) 本人が死亡したとき。
(3) 継続して 1 年以上会費を滞納したとき。 (4) 除名されたとき。
(5) 本会が解散したとき。
(退 会)
第9条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書で会長に提出して任意に退会 することができる。
(除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、本会運営理事会において会員を除名 することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければ ならない。
(1) 法令、規約等に違反したとき
(2) この会の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をした
とき
(役 員)
第11条 本会に次の役員を置く。
第3章 役 員
会長 1名 副会長 1名
理 事(会長・副会長を含む)3名以上 監事 2名 本会に相談役を置くことができる。
(選任等)
第12条 会長、副会長、理事は本会総会において正会員の中から選任する。
(職 務) 第13条
会長はこの会を代表し、その業務を総理する。 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠けた時は、あらかじめ 指名した順序によってその職務を代行する。 理事は会長、副会長とともに会の運営にあたる。 理事は運営理事会を構成し、この規約の定めに基づき、この運営理事会の業 務を執行する。
役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。 第4章 総 会
総会は正会員により組織されるものとする。 総会は毎年度 1 回開催する。 臨時総会は必要時開催する。
(任 期) 第14条
(総 会) 第15条
(権 能)
第16条 会長は、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
(招集及び開催)
第17条 総会は、会長が招集し開催する。
(議 長)
第18条 総会の議長は、会長が務める。
(決 議)
第19条 総会の決議は、賛助会員を除く会員の過半数が出席し、その過半数をもって 決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第20条 総会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨
を付記すること。 (3) 審議事項
(事業年度)
第21条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 運営理事会
(運営理事会)
第22条 運営理事会は理事及び監事により組織されるものとする。
運営理事会は随時開催する。
(議事録)
第23条 運営理事会の議事については次の事項を記載した議事録を作成しなければな らない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事及び監事総数、出席者数及び出席者氏名 (3) 審議事項
第6章 会則の変更及び解散
第24条 本会が会則を変更しようとするときは、総会において、承認を経なければな
(会則の変更) らない。
(解 散)
第25条 本会が解散する時は、運営理事会において、承認を経なければならない。
附則
本会則は平成 21 年 11 月 29 日より施行する。 本会則を平成 27 年 1 月 31 日より一部改定する。 本会則を平成 28 年 4 月 23 日より一部改定する。 本会則を平成 30 年 7 月 1 日より一部改定する。
交通費支給に関する規程
第1章総 則
第1条 目 的
この規程は、岡山県相談支援専門員協会(以下「協会」という。)に対す る交通費の支給に関して、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 適 用
この規程は、会則第5条の規定に定める正会員、賛助会員(以下「会員」とい う)に適用するものとする。
第3条 交通費手当
交通費手当は次に掲げる会員に対して支給する。
(1) 理事、監事及び会長が必要と認めた会員で運営理事会開催時に出席する
会員。
(2) 運営委員、理事、監事及び会長が必要と認めた会員で運営委員会開催時
に出席する会員。
2. 交通費手当は1開催につき1,000円として支給する。
(1) 交通費手当を支給される会員が何らかの理由で出席できなかった場合・ その他の理由により出席しない時は、その回の交通費手当は支給しない。
第4条 雑 則
(1) その他必要事項は、会長が定める。
この規程は、令和元年 6 月 25 日から施行する。
慶弔見舞金支給に関する規程
第1章総 則
第1条 目 的
会員の慶弔または罹災および傷病のために通常活動ができない際にはこの 規程によってそれぞれ見舞金、弔慰金を支給する。
第2条 範 囲
この規程で会員とは、岡山県相談支援専門員協会会則第5条に規定する正会員 および賛助会員として加入している会員とする。
第3条 申請の手続き
本規程の支給対象の理由があるものについては、会員から事務局に申し 出ること。
第4条 弔慰金
協会は、会員が死亡した場合は、次の基準により弔慰金ならびに生花を贈る。 ただし、特殊事情により供花することができない場合は、区分に従い供花料を支給 する。
正会員 賛助会員
区
分
弔慰金(円)
10,000 5,000
供花料(円) 5,000
第5条 災害見舞金
会員が火災、水害、風震災、その他の災厄により住家、家財、事業所に おいて損害を蒙った場合には、次の基準により見舞金を支給する。ただ
し、住家、家財、事業所の複数で被害があった場合であっても重複した支給は行わ ないこととする。
区別 正会員 賛助会員
家屋等一部損壊・上浸水 家屋等半壊・半焼 家屋等全壊・全焼・全流失
5,000円 10,000円 15,000円
3,000円
5,000円 10,000円
第6条 その他
前各条に定める以外の事由や範囲外で慶弔金又は見舞金を贈る必要があ ると認めるときは、会長の決定によりその都度、贈ることとする。
この規程は、令和元年 6 月 25 日から施行する。